特定建設作業に係る届出

建設作業のうち、著しい騒音・振動が発生する作業は、騒音規制法・振動規制法・和歌山県公害防止条例により作業の7日前までに、施工者が上富田町に届出をしなければなりません。

届出が必要な作業や届出要領は下記PDFをご覧ください。

   特定建設作業の届出について(PDFファイル:860.7KB)

届出に必要な書類

1.特定建設作業実施届出書

2.確約書

3.工事工程表

4.建設現場付近及び建設現場の見取り図

5.配置図

6.特定建設作業に使用する機械の諸元等

7.杭伏図(杭打ち・杭頭処理作業を行う場合)

8.その他(施工方法図書等)

届出書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年10月09日