特定建設作業に係る届出
建設作業のうち、著しい騒音・振動が発生する作業は、騒音規制法・振動規制法・和歌山県公害防止条例により作業の7日前までに、施工者が上富田町に届出をしなければなりません。
届出が必要な作業や届出要領は下記PDFをご覧ください。
届出に必要な書類
1.特定建設作業実施届出書
2.確約書
3.工事工程表
4.建設現場付近及び建設現場の見取り図
5.配置図
6.特定建設作業に使用する機械の諸元等
7.杭伏図(杭打ち・杭頭処理作業を行う場合)
8.その他(施工方法図書等)
届出書等様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 住民・環境班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年10月09日