上富田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金について

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1.概要

生活排水による海や河川等への水質汚濁を防止するため、現在単独処理浄化槽や汲み取り槽をお使いの方が合併処理浄化槽に設置替えされる場合や、居住用家屋の新築等に伴い浄化槽の設置を計画されている方に設置費用の一部を補助する制度を設けています。補助金の交付を希望される方は、住民課へお申し込みください。なお、浄化槽設置工事着工後の補助申請はできないため、必ず着工前に申請してください。

2.申請期間等について

申請受付期間

令和6年4月10日から令和7年2月28日まで

受付期間内でも予算額に達した場合には申請受付を終了します。

町が単独で補助する区域については、上記受付期間に該当しない場合があります。詳細は住民課までお問い合わせください。

 

実績報告書提出期限

令和7年3月31日

補助金に係る事業の完了後1ヶ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。

申請書提出先

住民課2番窓口

土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

電話:0739-34-2372

3.補助交付条件

補助交付の対象となる条件

  1. 住宅(専ら自らの居住の用に供する建物)を新築、増改築し新しく処理対象人員50人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする方。

    補助対象者の方は、浄化槽設置場所に住民票を移していただく必要があります。

  2. 当該年度内に浄化槽の設置工事を完了し、補助金に係る必要書類を提出できる方。
  3. 上富田町町税の滞納に対する制限措置に関する条例に規定する滞納者でないこと。

補助交付の対象とならない場合

次の事項に1つでもあてはまる場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

  1. 建築基準法第6条第1項の規定による確認申請または浄化槽法第5条第1項の規定による届出を行わずに浄化槽を設置する者。
  2. 住宅を借りている方で所有者の承諾が得られない者。
  3. 販売または賃貸の目的で浄化槽付き住宅を建築(改築を含む。)し、または汲み取り転換もしくは単独転換する者。
  4. 補助金交付の決定前に補助金交付の対象となる工事に着工した者。
  5. 既存の合併処理浄化槽を更新する者。
  6. 自らの居住の用に供しない住宅に浄化槽を設置する者。

補助を受けられない区域

農業集落排水事業処理施設整備区域及び公共下水道事業整備済区域

整備区域についての詳細は、上下水道課(0739-34-2375)までお問い合わせください。

補助の対象となる工事

補助金の対象となるのは、浄化槽本体及びそれを設置するのに必要な費用です。配管工事等は補助の対象外となります。

4.補助金交付額

浄化槽の設置費用または下記に示す上限額を比較して、少ない額が補助金額となります。

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~50人槽

548,000円

既存単独処理浄化槽の撤去に対する補助

既存の単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する場合、浄化槽の設置に対する補助金に加え、撤去費用に対し12万円を上限として補助します。ただし、浄化槽の撤去費用または上限額を比較して、少ない額が補助金額となります。

また、撤去した浄化槽を埋め戻した場合など、最終処分場における適正な処分が確認できない場合は補助の対象になりません。

※令和5年度から補助金額を変更しています。

5.申請手続き等の流れ

1.補助対象地域の確認

補助対象地域の確認を行います。補助金の交付を希望される方は、住民課へご連絡ください。

2. 補助金交付申請書の提出

浄化槽設置工事を開始するまでに、補助金交付申請書を提出し補助金の交付決定を受けてください。

申請手続きについては、工事業者等、契約業者と相談していただきながら進めてください。専門業者等に申請を代行してもらうことは可能です。

3. 補助金交付決定

申請内容に不備がなければ、補助金交付決定通知書が送付されます。

 

交付決定後に申請内容を変更等する場合は、届出および報告が必要となります。詳細は下記のリンクをクリックしてください。

4. 浄化槽設置工事

補助金の交付決定通知を受けたのちに、浄化槽の設置工事を行ってください。浄化槽の設置をする際に、町の職員の現場立会いを行います。立会写真の実績報告書への添付が必要です。立会いを希望する日の前日までに住民課(0739-34-2372)にご連絡いただき、日程調整をお願いします。

5. 実績報告書の提出

補助事業(浄化槽の設置工事)に関する実績報告書を確認したのち、補助金交付額確定通知書をお送りします。補助金に係る工事の完了後1ヶ月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。

6. 補助金の請求

補助金交付額確定通知書を受け取られたら、補助金交付請求書にて、補助金の請求を行ってください。補助金交付請求書が到着し次第、補助金の支払いを行います。

6.提出書類一覧

申請に関する必要書類

1.補助金交付申請書

2.浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書の受理書【町役場で受理を受けた市町村補助金申請用:下記(ア)~(カ)の添付書類を含む】

(ア)誓約書【別記第9号様式(第5条関係)】

(イ)法定検査(7条検査)受理書

(ウ)処理対象人員算定表

(エ)付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

(オ)建築物平面図

(カ)国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等を含む。)の写し及び浄化槽の構造図

3.浄化槽工事見積書等の写し(浄化槽設置工事費用および、既存単独処理浄化槽の撤去補助を受ける場合は撤去費用がわかるもの)

4.全国合併処理浄化槽普及推進市町村協議会の登録証

5.登録浄化槽管理票(C票)

6.小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会修了書又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し

7.その他町長が必要と認める書類(同意書および誓約書)

実績報告書に関する必要書類

1.実績報告書

2.変更承認申請書(補助金の交付決定を受けたのちに住所等が変更となった場合)

3.浄化槽設置完了届【町役場で受理を受けた市町村補助金申請用:下記(ア)(イ)の添付書類を含む】

(ア)浄化槽工事自主検査チェック票

(イ)浄化槽工事の状況を示す写真(カラーコピー可)

4.全国浄化槽団体連合会の保証登録証

5.法定検査の契約を締結していることが確認できる書類(浄化槽法第11条検査契約証明書等の写し)

6.浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

7.浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

8.浄化槽工事のために支払った額に係る領収書(内訳金額が記載されたもの)の写し

但し、工期の都合等により領収書の写しを添付できない場合は、浄化槽工事に係る請求書の写し(内訳金額が記載されたもの)および合併処理浄化槽設置工事費支払い確約書を添付してください。

補助金の請求に関する必要書類

  1. 補助金交付請求書

既存単独処理浄化槽の撤去に対する補助を受ける場合に添付するもの

  1. 単独処理浄化槽の撤去費用に係る領収書(内訳金額が記載されたもの)の写し

    但し、工期の都合等により領収書の写しを添付できない場合は、浄化槽工事に係る請求書の写し(内訳金額が記載されたもの)および浄化槽設置工事費支払い確約書を添付してください。

  2. 撤去に係る工事写真(着工前、清掃、撤去、処分の実施が確認できるもの)
  3. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
  4. 撤去した単独処理浄化槽の浄化槽使用廃止届出書の写し

7.注意点

  • 浄化槽設置工事の開始前に補助金の交付申請を行ってください。補助金の交付決定を受けずに浄化槽の設置工事を開始した場合は、補助金の対象となりません。
  • 年度をまたいで補助事業(浄化槽工事)を行うことはできません。補助金の申請を行った年度の実績報告書受付期間の間に補助事業を完了し、実績報告書を提出してください。工事の都合等により補助事業を完了できない見込みとなった場合は、上富田町住民課までご相談ください。
  • 申請書等に記入する住所は、住民票に記載の住所と同一の住所を記入してください。また、補助金の申請をしてから、実績報告を行うまでの間に転居等をされる場合は、変更承認申請書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 補助金交付決定後、浄化槽管理者(所有者)は、実績報告書提出までに住民課窓口にて浄化槽管理に関する説明を受けてください。
  • 浄化槽の設置後は、浄化槽法に定められた下記の維持管理を適切に行ってください。

   (1)浄化槽法第7条及び第11条の規定による法定検査

   (2)浄化槽法第10条の規定による保守点検

   (3)浄化槽法第10条の規定による清掃

8.届出様式

下記より申請書(Excel形式、PDF形式)をダウンロードし、印刷して使用できます。申請書のサイズはA4とします。提出先は住民課2番窓口です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年04月10日