上富田町技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

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  上富田町技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

    平成20年4月策定

 

1.現状(平成19年4月1日現在)

    

区    分

平均年齢

職員数

平均給与月額

千円

年収ベース
(試算値)千円

上 富 田 町

57.8歳

***人

293.4

4,826.4

 

うち用務員

57.8歳

***人

293.4

4,826.4

民   間

53.9歳

227.2

3,284.3

 

(注)1

 職員数につきましては、対象人数が5人未満であり、個人情報が特定されるため個人情報保護の観点からアスタリスク(*)としています。

 民間データは、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」の平成16
年〜平成18年の3カ年平均です。

 民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

 年収ベースのベータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、町については前年度に
支給された期末・勤勉手当、民間においては、前年度に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

 給料表については、「職員の給与に関する条例」別表 行政職給料表を適用、諸手当等については、一般行政職と同様であり、昇給等の基準については、「職員の初任給、昇格等の基準に関する規則」による。

 

2.基本的な考え方

 

 技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえつつ、民間の同種の職種に従事する者との均衡に留意しながら、国、県における同種の職員の給与等を参考とし、適正な給与制度・運用となるよう努めます。

 

3.具体的な取組内容

 

 各年度における、人事院及び県人事委員会の勧告等と同等となるよう適正な給与等への改正を実施します。
 平成19年4月1日現在、技能労務職員(用務員)が在職しますが、平成21年度末までにすべての者が定年退職を迎えることから、事業の見直しを行うと共に今後当分の間、新規の技能労務職員を採用せずに臨時職員等による対応に取組んでいきます。