新型コロナウイルス感染症における令和3年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を、事業収入の減少率に応じ、ゼロ又は2分の1とします。
<軽減対象>
中小企業者・小規模事業者(注1、注2)の保有する事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度課税分の固定資産税(注3)
注1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
注2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
注3 土地や住宅用家屋に係る固定資産税は対象外です。
<軽減率>
<申告手続>
認定経営革新等支援機関等(注4)の確認を受けた申告書(原本)に加え、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)
注4 認定経営革新等支援機関等については、こちらでご覧ください。
認定経営革新等支援機関等による受付については各機関にお問い合わせください。
【すべての事業者から提出が必要な種類(申告書は原本、それ以外はコピー可)】
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
申告書様式
申請書様式 (ワード:33KB)
申請書様式 (PDF:373KB)
申請書記載例 (PDF:405KB)
2.収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告書の写しなど)
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によっては提出が必要となる書類(コピー可)】
4. 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
税務課への申告は、令和3年1月4日から2月1日までの予定です。
感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力をお願いします。また、申告書の控えが必要な方は、提出の際、申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。後日、受付印を押印の上、返送いたします。
詳しくは中小企業庁のホームページにてご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税グループ
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2020年11月12日