新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス等の取り扱いについて

 対象者について

 本来通所によるサービス提供が行われるところ、今般の新型コロナウイルスへの対応の為、以下の場合に臨時的なものとして居宅におけるサービス提供を認めるものとします。

・感染拡大防止の観点から自主的に休業している場合

・事業所を開所しているものの個別の状況により、通所が困難な場合 等

 

 その場合事前に町へ届出を行い、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合、通常の提供しているサービスと同様のサービスを提供しているものと認め、報酬の対象とします。尚対象事業所については、別添の取り扱いをご参照ください。

 

届出について

 「新型コロナウイルスへの対応に伴うサービス提供届出書、及び実績報告」により、福祉課福祉班への届出が必要となります。

 別添の取扱い通知を必ずご確認いただいた上で、在宅支援を開始する前に届出書を提出してください。尚、届出書の様式が変更されていますので、本新様式をご使用ください。

 

新型コロナ 在宅支援の取り扱いについて(Wordファイル:19.1KB)

届出書・報告書(Excelファイル:170.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2021年04月23日