寄付金税制について
地方公共団体への寄付については、税制上の優遇措置があります。ただし、寄付金の総額が所得税、住民税で2,000円以下の場合は対象となりません。
また、税制上の優遇措置には、上限などの条件があります。
所轄税務署又はお住いの市区町村で税の申告をしていただくと、次の税控除を受けることができます。
寄付者が個人の場合
所得税
所得控除
次のいずれか低い方の金額−2,000円が所得から控除されます。
ア 寄付金の合計額
イ 年間所得金額の40%に相当する金額
住民税
税額控除
(地方公共団体に対する寄付金の合計額−2,000円)×10%と、次のいずれか低い方の金額の合計額が住民税額から控除されます。
ア (地方公共団体に対する寄付金の合計額−2,000円)×(90%−所得税の税率×1.021)
※1.021=復興特別所得税創設に伴う時限定数(平成25年1月1日〜平成49年12月31日)
イ 住民税額(所得割額)の20%に相当する金額
<ふるさと納税ワンストップ特例制度>
確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税先が5団体以内の方は、申告をしなくても税控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を希望する旨をお申し出ください。後日寄付金税額控除に係る申告特例申請書を送付させていただきます。
※この特例が適用される場合、所得税の控除額相当分も含めた額が住民税の税額控除となります。
特例制度を利用できる方(次の条件すべてを満たしている方)
- 確定申告等を行う必要のない方
(自営業者等の方や、医療費控除等で確定申告を行う方は対象となりません) - 平成27年1月〜3月の間に地方公共団体に寄付をしていない方
- 1年間のふるさと納税をされる自治体の数が5団体以内である方
- 申告特例申請書に記載した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書(PDF:222.8KB)[[273]]を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄付先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
寄付者が法人の場合
法人税額の算定上、寄付金を支出した事業年度で全額損失金算入できます。
寄付控除の手続き
申告をする際には、上富田町が発行する「寄付金控除証明書」を添付してください。
(「寄付金控除証明書」は、申告時まで大切に保管して下さい。)
その他、寄付金税制やふるさと納税ワンストップ特例制度の詳細等については、以下のホームページ等をご参照ください。
・ 個人住民税の寄付金税制(総務省ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務政策課 まちづくりグループ
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-47-0550(代表) ファックス:0739-47-4005
更新日:2017年12月01日