ふるさと寄付金(納税)とは

 皆さんがふるさとであると思う、応援したいと思う県・市町村へ寄付すると、翌年度の確定申告時に寄付金から2千円を差し引いた額(1)が翌年度の住民税額(2)から(一部は所得税額から)控除対象となります。
 このため、ふるさとに納税したのと同じことになるので、「ふるさと納税」とも呼ばれています。

(1)適用される上限など条件がありますので、詳しいことは「寄付金税制について」の項目をご覧ください。
(2)翌年度1月1日に住まわれている市町村にて課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2017年12月01日