戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名をお知らせする通知書が順次発送されます。

住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知書が発送されます。

上富田町に本籍がある方への発送は、8月頃を予定しています。

通知が届いたら

通知書に記載された振り仮名を必ずご確認ください。

特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されるため、誤りがある場合は必ず正しい振り仮名を届出してください。

誤りがない場合は、届出する必要はありません。

氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名届出」が必要です。

【届出人】

・氏の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者 

 筆頭者が除籍となっている場合は配偶者、配偶者も除籍となっている場合は子。

 ※配偶者など他の在籍者と十分にご相談の上、届出してください。

・名の振り仮名届出

 戸籍に記載されている本人

 15歳未満の場合は親権者等の法定代理人

【届出方法】

マイナポータルを利用してオンラインで届出することができるほか、窓口や郵送でも行えます。郵送の場合は、本籍地の市区町村役場へ送付してください。

マイナポータルでのオンライン届出について、詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

   法務省ホームページ オンライン届出について

 

この届出が受理されると、届出した振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出に記入した振り仮名が記載されます。

市区町村長の職権による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでには数か月を要する予定です。

なお、市区町村長の職権により記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更の届出ができますが、振り仮名の届出を行ったあとに変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

注意点

戸籍に記載された振り仮名が、各種手続き(パスポート、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、各種手続きで登録している振り仮名の変更手続きが必要となる場合があります。

お問い合わせ専用ダイアル

法務省 コールセンター:0570-05-0310(令和7年5月26日開設予定)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2025年05月19日