共同親権等に関する民法改正について

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。同年5月24日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 詳細については、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(法務省ホームページ)をご確認ください。

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~(PDFファイル:2.9MB)

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更新日:2026年04月01日