国土利用計画法に基づく土地取引について
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の事後届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引(売買、交換、営業譲渡、地上権や賃借権の設定、譲渡 等)を行った場合、契約締結日から2週間以内に届出をすることが義務付けられています。
届出の必要な土地取引
面積要件
- 都市計画区域内 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要となります。
対象となる権利
- 売買
- 交換
- 第三者のためにする契約
- 一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
- 譲渡担保
- 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
- 所有権の移転を受ける権利を含む信託受託権の譲渡
- 代物弁済
- 地位譲渡
- 保留地処分(土地区画整理法)
※これらの取引の予約である場合も、届出が必要です。
届出書の提出方法
提出書類
- 土地売買等届出書(Excelファイル:40.3KB) (PDFファイル:241.5KB)
土地売買等届出書(記載例)(PDFファイル:272.3KB) - 契約書の写し(土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの)
- 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
- 周辺図(縮尺5,000分の1以上の図面)
- 平面図(公図の写し)
- 委任状(Wordファイル:28.5KB) (PDFファイル:53.3KB)
※提出いただく書類に押印をいただく必要はありません。
提出部数
- 1部
提出者
- 権利取得者(譲受人)
提出期限
- 契約締結日(契約日を含む)から2週間以内
※提出期限が行政機関の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
※届出期限の起算日は契約締結日であり、登記日や引渡日ではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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振興課 企画・商工観光班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年06月06日