国土利用計画法に基づく土地取引について

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の事後届出制を設けています。

 

一定面積以上の土地取引(売買、交換、営業譲渡、地上権や賃借権の設定、譲渡 等)を行った場合、契約締結日から2週間以内に届出をすることが義務付けられています。

届出の必要な土地取引

面積要件

  • 都市計画区域内       5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域   10,000平方メートル以上

※取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要となります。

対象となる権利

  • 売買
  • 交換
  • 第三者のためにする契約
  • 一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
  • 譲渡担保
  • 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
  • 所有権の移転を受ける権利を含む信託受託権の譲渡
  • 代物弁済
  • 地位譲渡
  • 保留地処分(土地区画整理法)

※これらの取引の予約である場合も、届出が必要です。

届出書の提出方法

提出書類

※提出いただく書類に押印をいただく必要はありません。

提出部数

  • 1部

提出者

  • 権利取得者(譲受人)

提出期限

  • 契約締結日(契約日を含む)から2週間以内

※提出期限が行政機関の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
※届出期限の起算日は契約締結日であり、登記日や引渡日ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

振興課 企画・商工観光班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2370 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年06月06日