犬と猫のマイクロチップ登録制度について

マイクロチップ登録制度について

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務付けられました。また、マイクロチップを装着した犬や猫について、環境大臣が指定する機関が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムへの登録も義務付けられています。このため、新たに犬や猫にマイクロチップを装着された方や、マイクロチップを装着した犬や猫を購入又は譲り受けた飼い主様もご自身の情報の登録が義務となります。

 令和4年6月1日時点ですでに飼育中の犬・猫については、マイクロチップの装着は努力義務ですが、飼育中の犬・猫に6月1日以降マイクロチップを新しく装着した場合は、「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムへの登録が必要となります。

狂犬病予防法に基づく特例制度について

 「狂犬病予防法の特例」制度に市区町村が参加している場合、マイクロチップを装着し、指定登録機関へ登録した犬については、指定登録機関から登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。その通知が狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や所有者変更の届出等とみなされ、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるので、市区町村窓口での手続きやメタルの鑑札が不要となる制度です。

上富田町は令和7年4月1日から「狂犬病予防法の特例」制度(ワンストップサービス)参加に伴い、手続きの一部が簡略化されます。

 令和7年4月1日以降に指定登録機関へマイクロチップ情報を登録することで、上富田町へ特例通知が送付され、飼い犬登録が完了しますので、マイクロチップを装着している犬を飼育されている飼い主様はお忘れなくお手続きをお願いします。なお、マイクロチップ情報の手続きは、上富田町ではできません。マイクロチップ情報の手続きは、下記のリンクから飼い主様ご自身でお願いします。

令和7年4月1日より前に指定登録機関へマイクロチップ情報登録を行った場合は、指定登録機関から上富田町へ特例通知が送付されないため、ご自身で上富田町へ飼い犬登録を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2025年03月01日