税の種類・納期・納付
税の種類
町税として納入する税金には、大きく分けて普通税と目的税があります。
普通税とは、税の使用目的に制限がなく全ての費用にあてることができるものをいい、目的税とは、使用目的が限定されているものをいいます。
普通税としては、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税があり、目的税には、国民健康保険税、入湯税があります。
町民税
町民税には、個人として納める町民税と法人(会社等)が納める法人町民税があります。
個人の町民税は毎年1月1日現在町内に住んでいて、前年に所得のあった人などが納める税金です。
また、法人の町民税は、町内にある事業所などが納める税金のことです。
個人の町民税は申告が必要です!
- 前年中に所得(営業、農業、不動産譲渡、利子配当等)があった人。
- 給与所得で、給与所得の他に所得があった人。
- 給与所得だけの人でも、給与の支払者が町に給与支払報告書を提出していない場合。
固定資産税
固定資産税は、土地、家屋や事業の用に供することができる機械設備等の償却資産にかかる税金です。
固定資産税のかかる人や会社等
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の固定資産税の所有者です。
固定資産税は、固定資産税台帳に登録されている固定資産の価格に税率(100分の1.4)を乗じて計算されます。 但し、土地、家屋は3年に1度見直しして、評価替えを実施します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度
毎年4月1日から固定資産税の最初の納期まで、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
土地又は家屋の固定資産税の納税義務者が固定資産税台帳に登録された土地や家屋(課税されている土地又は家屋のみ)の価格が町内の他の土地や家屋の価格と比較できるようにとの目的で行うものです。
なお、平成14年まで実施していました固定資産の課税台帳の縦覧制度はその内容を変え、閲覧制度となりました。
固定資産税台帳の閲覧制度
毎年4月1日から固定資産税の納税義務者が、その関係する固定資産についての固定資産税台帳を閲覧することができるようになります。
閲覧できる主な者は、関係する固定資産の納税義務者、賃貸権等の使用又は収益を目的とする対価を支払う権利を有する者(家屋についての権利を有する場合は、その敷地についても閲覧可能)です。
固定資産の価格にかかる審査の申出
納税義務者の方が課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に、縦覧の初日から納税通知の交付を受けた日後、60日までの間に審査の申出をすることができます。
軽自動車税
軽自動車税は、軽自動車や二輪の小型自動車、原付自転車などの所有者(毎年4月1日現在)にかかる税金です。
税額は、車種、総排気量などにより、1台当りの年税額が定められています。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設その他観光施設の整備に要する費用に充てるための目的税です。
納税義務者は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。
課税免除については、年齢12歳未満の者及び80歳以上の者、中・高等学校の教育活動による行事において利用する者、日帰りの入湯者が課税免除となります。
税率は、入湯客1人1日について150円となります。
入湯税の徴収については、鉱泉浴場の経営者が特別徴収者となり入湯客から入湯税を徴収します。
町税の納期
町民税
第1期分 6月16日から6月30日まで
第2期分 8月16日から8月31日まで
第3期分 10月16日から10月31日まで
第4期分 翌年1月16日から1月31日まで
固定資産税
第1期分 5月16日から5月31日まで
第2期分 7月16日から7月31日まで
第3期分 12月16日から12月28日まで
第4期分 翌年2月16日から2月末日まで
軽自動車税
4月11日から4月30日まで
納期限が土曜日は翌々日。日曜日・祝日の場合は、翌日になります。
(12月28日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌年1月4日となります。)
町税の納付
町税の納付は、下記金融機関へ納期までに納入してください。
上富田町役場指定金融機関
- 紀陽銀行
収納代理金融機関等
- 紀南農業協同組合
- 近畿労働金庫
- きのくに信用金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局(上富田郵便局・田辺市内郵便局以外は納期限後納められなくなりますのでご承知ください。)
- コンビニエンスストア各社(対象は納付書等でご確認ください。)
- 電子決済(平成31年度開始 LINE Pay、PayB)
その他の銀行等でお支払いの場合は振替手数料がご負担となります。
電子決済をご利用の場合、領収証書等は発行されません。特に軽自動車税を納付した場合、納付書付属の納税証明書(車検用)はご利用いただけません。必要な場合は上記の金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。上富田町役場税務課窓口で納税証明書の交付を受ける場合、納付確認に数日要することがあります。
納税はお早めに
納期限を過ぎて納付した場合、本税に延滞金を加算して納めていただくことになりますから、税金はできるだけお早めに納付してください。
振替納税のおすすめ
振替納税制度を利用しますと、納期月に自動的に預金口座から振り替えることができます。納付書をなくしたり、ついうっかり納め忘れたりすることがなく、また、直接現金を扱いませんので、安全で確実です。指定金融機関、収納代理金融機関等で口座振替の取り扱いを行っていますので、それぞれの金融機関等で手続きを行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税グループ
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2019年07月17日