令和3年度の雑種地の評価見直しについて

1. 雑種地とは?
雑種地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場及び原野以外の全ての土地であり、その利用状況は多岐にわたっています。次回評価替え(令和3年度)においては、ゴルフ場用地等、鉄軌道用地を除いた雑種地(以下、その他の雑種地と言う)の評価を見直します。

2. 雑種地の評価について
その他の雑種地の中でも、資材置場や駐車場等の雑種地は宅地から批准して評価しますが、現在の評価では宅地に比べて非常に低い価格での評価となっています。
宅地と利用状況が類似した雑種地であっても、価格に大きな差が生じてしまい、適正・公平な課税の観点からも評価の見直しが必要となります。

3. どのように見直すのか
現在の宅地の2割の上限を見直し、宅地と同等・宅地の7割・5割・3割・1割等、段階的に補正率を設定します。その雑種地が宅地として利用されるためには、どの程度の造成費用が必要になるかということを考え、その造成費用を設定された補正率を用い減価することとなります

4. 税負担の調整措置について
雑種地の評価見直しにより、多くの雑種地の価格が上昇することになりますが、土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

 

評価替えチラシ(PNG:272.4KB)

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更新日:2020年07月17日