特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)ナンバープレートの交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行されることに伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
以下の要件に該当するものは「特定小型原動機付自転車」として、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を保有する方は申請をしてナンバープレートの交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年額2,000円です。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下のすべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。また、保安基準や交通ルール等については下記ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)
交付申請の手続きについて
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートは、令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始します。
交付申請には、下記の3点が必要です。
・上記の特定小型原動機付自転車の要件に該当していることが分かる資料(販売証明書や製品カタログ等)
・本人確認書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:171.8KB)
また、改正法施行日よりも前(令和5年7月1日まで)に従来のナンバープレートが交付されている車両については、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。
上記の必要書類3点に加えて、交換するナンバープレートをお持ちください。
ただし、標識番号の引き継ぎはできませんので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
(ナンバープレート見本)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2023年06月30日