産前産後期間に係る国民健康保険税の減免制度について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を軽減する制度が令和6年1月から創設されました。

 

【対象となる方】

出産する予定または出産した国保被保険者の方

(令和5年11月1日以降に出産された方が対象)

 

【受付期間】

出産予定日の6ヶ月前から届出可能

(出産後の届出も可能)

※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)

 

【軽減内容】

・出産予定月または出産月の前月から、4ヶ月相当分の所得割額と均等割額

・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3ヶ月前から、6ヶ月相当分の所得割額と均等割額

 

単胎の方

 3ヶ月前   2ヶ月前   1ヶ月前  出産(予定)月  1ヶ月後   2ヶ月後   3ヶ月後 
     

多胎の方

 3ヶ月前   2ヶ月前   1ヶ月前  出産(予定)月  1ヶ月後   2ヶ月後   3ヶ月後 
 

※●がついている月が軽減の対象期間です。

※産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

 

【届出に必要な書類】

・届出書

・母子健康手帳など

 

【届出書】

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(Wordファイル:13.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年01月04日