令和6年度 個人住民税 (町民税・県民税)の定額減税について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)が実施されます。

制度概要

 令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)「所得割額」から定額による減税を行うものです。

(注)個人住民税「均等割」と森林環境税は定額減税の対象ではありません。

 令和6年度(令和5年中)の個人住民税の合計所得金額1,805万円を超える方(給与収入のみの場合、2,000万円を超える方が相当)、令和6年度の個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は定額減税の対象にはなりません。

『合計所得金額』とは

配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

〇土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

〇土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

〇源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。

〇上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

定額減税可能額

 次の金額の合計額とします。

 合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

 1. 本人・・・1万円

 2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円

 

 ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

 定額減税額は、(1)給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方は令和6年5月に、(2)普通徴収(納付書や口座振替)の方および(3)公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。

減税の実施方法

(注)個人住民税の定額減税に関する手続きは不要です。

※徴収方法が複数適用される場合、定額減税を行う優先順位は、(1)給与からの特別徴収(給与からの天引き) (2)普通徴収(納付書や口座振替) (3)公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の順になります。

※ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。

※定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除をした後の所得割額から行います。

(1)給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分に11分割されます。

 

(2)普通徴収(納付書や口座振替)の方

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税されます。

(3)公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税されます。

※減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

給付金の詳細は、下記の内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

 

●給付金の詳細は内閣官房ホームページ

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

●所得税(国税)の定額減税の詳細は、

国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

定額減税 特設サイト

所得税の定額減税に関する最新の情報はこちら →

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年05月30日