住宅に対する減額措置

新築住宅に係る固定資産税の減額措置

専用住宅、共同住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)などの居住用家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。

「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは、その家屋の一部が居住の用に供されている家屋をいいます。たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋が、併用住宅に該当します。

床面積要件

居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

床面積要件

区分  居住部分の割合  床面積
専用住宅 全部 50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

1.一般の住宅(2以外の住宅) :新築後3年度分※長期優良住宅は新築後5年度分

2.3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

耐震改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋(住宅)

1.昭和57年1月1日以前から存在する住宅。(賃貸住宅は除く。ただし、賃家の用に供する部分以外の居住の用に供する部分がある場合については、その部分のみが減額の対象となります。また、併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上あるものに限る。)

2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

3.現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明があるもの

4.一戸あたりの耐震改修工事費が50万円超の住宅(耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含みません。)

減額の範囲

1.要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)

2.一戸あたり120平方メートル相当分まで

減額の割合

固定資産税額の2分の1

※耐震工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。

減額される期間

耐震改修工事完了の翌年から1年度分

申請方法

工事完了後3か月以内に「固定資産税住宅耐震改修減額申請書」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。

固定資産税住宅耐震改修減額申告書(PDFファイル:188.5KB)

添付書類

1.地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書(増改築等工事証明書)、住宅耐震改修証明書(工事完了後、総務課より発行)、または住宅性能評価書(住宅性能評価書の場合、耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2~3であるものに限る)

2.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

3.認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

その他

・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度や熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。

・以前耐震改修の減額制度の適用を受けた住宅は再度適用を受けることができません。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

バリアフリー改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋(住宅)

1.新築された日から10年以上が経過した住宅(賃貸住宅は除く)

2.次のいずれかの方が居住(住民登録)する既存の住宅であること

・65歳以上の方 

・要介護及び要支援認定者の方

・障がいのある方

3.高齢者等の居住の安全、介助の容易性向上の為の次のいずれかの改修工事

・廊下の拡幅 

・階段の勾配緩和 

・浴室改良

・便所改良

・手すりの取付け

・床の段差解消

・引き戸への取替え

・床表面の滑り止め化

4.補助金等を除くバリアフリー工事費の自己負担金が50万円以上

※「新築軽減」「住宅耐震改修に伴う減額」と同時に減額されません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。

※ この減額措置は、1戸につき1回限りの適用となります。

※ 減額は、改修した住宅の床面積100平方メートル分の固定資産税額の3分の1を翌年1年度分。

5.減額を希望する対象住宅の所有者は、原則として工事完了後3か月以内に町税務課課税班へ申請して下さい。

減額の範囲

1.要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)

2.一戸あたり100平方メートル相当分まで

減額の割合

 固定資産税額の3分の1

減額される期間

バリアフリー改修工事完了の翌年から1年度分

申請方法

工事完了後3か月以内に、「バリアフリー改修住宅(減額)申請書」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:505.3KB)

添付書類

1.納税義務者の住民票の写し

2.アかイのいずれかの書類

ア 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)及び完成後の写真

イ 改修工事が行われたことを証明する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行したもの)

3.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

4.住宅改造費助成及び介護保険給付金がある場合は、当該決定(確定)通知書等の写し

5.該当する区分に応じた書類

〇65歳以上の方・・・住民票の写し

〇要介護及び要支援認定者の方・・・介護保険の被保険者証の写し

〇障がいのある方・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

その他

・耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。ただし、熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度とは併用して適用を受けることができます。

・以前バリアフリー改修の減額制度の適用を受けた住宅は再度適用を受けることができません。

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

省エネ改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋(住宅)

1. 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く。ただし、貸家の用に供する部分以外の居住の用に供する部分がある場合については、その部分のみが減額の対象となる。また併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上あるものに限る。)

2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

3.現行の省エネ基準を満たす改修工事であることの証明があるもの

※省エネ改修工事とは次のアまたは、アと併せて行うイ~エまでを含む工事になります。

ア.窓の改修工事(必須)

イ.床の断熱改修工事

ウ.天井の断熱改修工事

エ.壁の断熱改修工事

※ア~エまでの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

4.一戸あたりの省エネ改修工事費が60万円超の住宅(上記3に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額)

減額の範囲

要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)一戸あたりの120平方メートル相当分まで

減額の割合

固定資産税額の3分の1

※平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

減額される期間

省エネ改修工事完了の翌年から1年度分

申請方法

工事完了後3か月以内に、「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:147.8KB)

添付書類

1. 省エネ改修が行われたことを証する書類

平成29年3月31日までは、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「熱損失防止改修工事証明書」

平成29年4月1日からは、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」

2.納税義務者の住民票の写し

3.改修工事の図面、領収書の写し(改修工事費用を確認できるもの)

4.補助金などの交付・給付決定書(補助金が交付された場合)

5.認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

その他

・耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。ただし、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度とは併用して適用を受けることができます。認定長期優良住宅の場合は、耐震改修工事による減額およびバリアフリー改修工事による減額についていずれも同時適用はできません。

・以前省エネ改修の減額制度の適用を受けた住宅は再度適用を受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2025年01月17日