浄化槽管理者の義務

私達が日常生活を営む上で出す排水には、炊事、洗濯、入浴などによる生活雑排水と水洗トイレから出る排水があり、合わせたものを生活排水といいます。この生活排水を微生物の働きできれいにして放流するために設置されるのが合併処理浄化槽(単独処理浄化槽は排泄に伴う排水のみろ過)です。浄化槽でろ過された生活排水は、排水路に流されます。この排水路の水は最終的には河川から海へと流れていきます。そこで浄化槽を適切に管理し水環境を守るため、浄化槽管理者(所有者)には保守点検、清掃、法定検査が浄化槽法で義務づけられています。

浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者をいいます。

3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)

浄化槽が正しく働きつづけるために、浄化槽法では、浄化槽管理者に3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)を定めています。

保守点検(浄化槽法第10条)

  • 「保守点検」では、浄化槽の各装置からの流出水の水質や汚泥の蓄積状況を点検し、浄化槽本体の機械の調整や修理、薬剤の補充などを行います。
  • 浄化槽管理者(所有者)は毎年、和歌山県浄化槽取扱要綱に基づく回数の保守点検をしなければなりません。
  • 浄化槽の保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。詳細は下記のリンクをクリックしてください。

清掃(浄化槽法第10条)

  • 浄化槽内に生じた汚泥の引き抜き、装置等の洗浄などを行います。
  • 毎年1回以上の清掃を行わなければなりません。

浄化槽の清掃は町の許可をうけた清掃業者に依頼してください。お住まいの地区で許可を受けている清掃業者については、住民課(電話番号:0739-34-2372)までお問い合わせいただくか下記リンクをクリックしてください。

法定検査(浄化槽法第7条、第11条)

  • 「法定検査」とは、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う水質検査です。
  • 1回目は浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に(7条検査)、それ以降は毎年1回(11条検査)の検査を受けてください。
  • 7条検査又は11条検査の結果、ロ(おおむね適正)又はハ(不適正)の判定があったときは、関係業者と相談し、適正な措置を講じなければなりません。
  • 浄化槽の法定検査は県知事が指定した公益社団法人和歌山県水質保全センターに依頼して行ってください。

法定検査のお申し込みについての詳細は、下記検査機関にお問い合わせください。

公益社団法人和歌山県水質保全センター

〒640-8032 和歌山市南大工町26番地

電話番号:073-432-6433 ファックス:073-432-6534

届出報告

浄化槽管理者(所有者)は次の場合、町(担当課:住民課)への届出又は報告が必要です。

•浄化槽の使用を休止する場合
•浄化槽の使用を廃止したとき
•技術管理者に変更があったとき
•浄化槽管理者に変更があったとき

浄化槽に関する届出について、詳細は下記のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2021年09月16日