浄化槽に関する届出について

浄化槽を使用する場合、以下のような届出が必要です。提出先は住民課2番窓口です。

浄化槽法定検査の適正な実施のため、和歌山県指定検査機関である公益社団法人和歌山県水質保全センターに和歌山県浄化槽取扱要綱第51条に基づき、届出書の写しを送付いたします。

浄化槽設置の届出

浄化槽の入れ替え工事や、汲み取り式トイレからの転換などで、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する場合、届出が必要です。排水図面や、設置浄化槽の認定書、法定検査の受検依頼書などの各種必要書類を添付し届け出てください。また、すでに設置してある浄化槽の構造や規模に変更が生じた場合も届出が必要です。提出部数は4部または補助金の交付申請を行う場合は5部必要です。

浄化槽設置計画の届出

家の新築と同時に浄化槽を設置する場合は、浄化槽設置計画書と各種必要書類を添付し各関係機関を経由した後上富田町住民課へ届け出てください。各関係機関への提出部数を含め4部または補助金の交付申請を行う場合は5部必要です。

浄化槽使用開始の報告

浄化槽の使用開始の日から30日以内に届出が必要です。浄化槽保守点検業者と保守点検契約を結んでから提出してください。提出部数は1部です。

浄化槽使用休止の届出

浄化槽の使用を休止しようとする場合は、浄化槽の清掃を行った後に、清掃の記録を添えて届出が必要です。提出部数は1部です。

浄化槽使用再開の届出

休止中の浄化槽の使用を再開したときは、保守点検の記録を添えて届出が必要です。提出部数は1部です。

浄化槽使用廃止の届出

浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に届出が必要です。廃止する浄化槽は、必ず清掃を行った後撤去してください。提出部数は1部です。

浄化槽管理者(所有者)に変更があったとき

浄化槽の管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に届出が必要です。提出部数は1部です。

浄化槽の管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者です。建物の売買や世帯主の変更があった時など、忘れずに届出をしてください。

技術管理者に変更があったとき

技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に届出が必要です。501人槽以上の浄化槽を管理する場合は技術管理者を置かなくてはなりません。提出部数は1部です。

技術管理者とは、浄化槽管理士で501人槽以上の浄化槽の保守点検や清掃に2年以上実務従事した者かこれと同等以上の知識及び技能をもつ者のことをいいます。

届出様式

下記より申請書(PDF形式、Excel形式)をダウンロードし、印刷して使用できます。申請書のサイズはA4とします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民・環境班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

メールでのお問合せはこちら

更新日:2023年04月25日