子育て
児童手当
児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に対し、
生活の安定と児童の健全な育成及び資質の向上のために支給されます。
対象者
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人
要件
養育者に対する所得制限があります。
手当月額、支払日
3歳未満の児童一律15,000円
3歳以上の児童
第1子10,000円
第2子10,000円
第3子以降15,000円
所得制限以上の方 一律 5,000円
年3回(10月、2月、6月)で、各月の5日が支払日です。
支払日が金融機関の休日となる場合、前営業日が支払日になります。
(例)5日が土曜日の場合は、支払日は4日(金曜日)です。
令和元年10月より、児童手当支払通知書の送付が、年3回から年1回に変更となりました。
出生や転出入等により月額に変更がある場合は、随時、額改定通知等を送付いたします。
児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成、福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
離婚または死別により、18歳年度末までの児童を監護し、生計を同じくしている父・母または養育者。
18歳年度末までの児童を養育している未婚の母。
その他、父母の重度障害や父母から遺棄されている児童がいる場合なども対象となることがあります。
要件
所得制限限度額がありますので、本人または扶養義務者の所得により受給できないときもあります。
(養育費も所得とみなします。)
父母の死亡または重度障害の場合、公的年金を受給できるときは、対象となりません。
手当月額、支払日
児童扶養手当 | 令和2年3月まで | 令和2年4月から |
第1子支給額 |
全部 42,910円 一部 42,900円~10,120円 |
全部 43,160円 一部 43,150円~10,180円 |
第2子加算額 |
全部 10,140円 一部 10,130円~ 5,070円 |
全部 10,190円 一部 10,180円~ 5,100円 |
第3子以降加算額 |
全部 6,080円 一部 6,070円~ 3,040円 |
全部 6,110円 一部 6,100円~ 3,060円 |
支給開始より6年目からは、減額されます。
ただし、平成15年4月1日以前に認定されている方は、平成15年4月1日の支給開始とみなします。
令和元年1月支払い分から、2ヶ月に1回の支払いに変更となりました。
年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)で、各月の11日が支払日です。
支払日が金融機関の休日となる場合、前営業日が支払日になります。
(例)11日が土曜日の場合は、支払日は10日(金曜日)です。
子育て支援軽減施策事業(令和3年1月14日更新)
町が定める一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を
利用した費用のうち、就学前の児童に要した利用料の2分の1を助成します。
1世帯あたりの助成額上限は15,000円/年度です。
申請期限
利用した年度の3月末日まで
(注)3月利用分のみ、翌月(4月)末日まで
上富田町子育て支援軽減施策事業助成金交付申請書、同意書・委任状(PDFファイル:380.7KB)
三子以上に係る育児支援助成事業(令和3年1月14日更新)
小学生以下の子を3人以上養育している方が、町が定める一時預かり事業、
病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業及び子育て短期支援事業を
利用した費用のうち、就学前の児童に要した利用料の2分の1を助成します。
1世帯あたりの助成額上限は15,000円/年度です。
申請期限
利用した年度の3月末日まで
(注)3月利用分のみ、翌月(4月)末日まで
上富田町三子以上に係る育児支援事業助成金交付申請書(PDFファイル:196KB)
子育て短期支援事業(ショートステイ及びトワイライトステイ)
児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における
児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に
保護を必要とする場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育及び保護をします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課 生活グループ
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005
更新日:2021年01月14日