子育て

児童手当

 令和6年10月分以降の制度改正についてはこちら

 

 児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に対し、生活の安定と児童の健全な育成及び資質の向上のために支給されます。

 

 

対象者

15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している人

 

手当月額

児童の年齢

児童手当の額

(1人当たり月額)

3歳未満 一律15,000円
3歳以上 小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円

所得要件

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、令和4年6月分(10月支払分)から、児童を養育している人の所得が一定以上ある場合は、児童手当・特例給付が支給されなくなります。

 所得が下の表(1)未満の場合、手当月額の表に記載している児童手当の額を支給します。
 所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
 所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支払日

年3回(10月、2月、6月)で、各月の5日が支払日です。
支払日が金融機関の休業日となる場合、前営業日が支払日になります。
(例)5日が土曜日の場合は、支払日は4日(金曜日)です。

 

児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成、福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

 離婚又は死別により、18歳年度末までの児童を監護し、生計を同じくしている父・母又は養育者。18歳年度末までの児童を監護している未婚の母。
 その他、父母の重度障害や父母から遺棄されている児童がいる場合なども対象となることがあります。

手当月額

児童扶養手当 令和6年3月まで 令和6年4月から
第1子支給額

全部 44,140円

一部 44,130円~10,410円

全部 45,500円

一部 45,490円~10,740円

第2子加算額

全部 10,420円

一部 10,410円~5,210円

全部 10,750円

一部 10,740円~5,380円

第3子以降加算額

全部 6,250円

一部 6,240円~3,130円

全部 6,450円

一部 6,440円~3,230円

 支給開始後6年目からは、減額される場合があります。
 ただし、平成15年4月1日以前に認定を受けている方は、平成15年4月1日の支給開始とみなします。

所得要件

 手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。
 所得が下の表の額以上の場合、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が支給停止になります。

扶養親族等の数 請求者(本人)の所得額 扶養親族等の所得額
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人以上 扶養親族等1人につき38万円ずつ加算
所得制限加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族1人につき15万円

老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円

支払日

年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)で、各月の11日が支払日です。
支払日が金融機関の休業日となる場合、前営業日が支払日になります。
(例)11日が土曜日の場合は、支払日は10日(金曜日)です。

ファミリー・サポート・センター事業

 子育てをサポートしてほしい方(ファミリー会員)の要望に応じて、お手伝いできる方(サポート会員)を紹介することにより、様々なニーズへの対応を可能にし、子育ての負担軽減を図るサービスです。

 主に、保育所・学童保育所への送迎、就労・用事の間の一時預かり、病児・病後児の預かりなどに利用できます。

 サービスを利用するには、事前に会員登録およびサポート会員とのマッチングが必要です。

 利用までの流れや会員登録については、直接下記へお問い合わせください。

田辺市ファミリー・サポート・センター きっずぱーく

住 所 :田辺市高雄1丁目23番1号 田辺市民総合センター 2階

電 話 :0739-26-5486

開所時間:月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9:00から午後5:15まで

利用料 :児童1人あたり、1時間700円から

    (利用時間帯・サービス内容によって変動します。)

 

病児・病後児保育事業

 生後6か月から小学校6年生までの子どもが体調を崩したが保護者が仕事を休めないなどの理由で、家族での看病が困難な場合に利用できるサービスです。下記の施設において、専任の保育士と看護師が看病します。

 利用するには事前の会員登録および予約が必要です。

 また、登園・登校後の急な体調不良により、保護者がお迎えに行けない場合は、看護師等がタクシーで保育所等からにじ色ひろばへの送迎を行うことができます。

 利用までの流れや会員登録については、直接下記へお問い合わせください。

病児・病後児保育 にじ色ひろば

住 所 :田辺市たきない町32-6 赤ちゃんとこどものクリニック「ビィ」2階

電 話 :080-5760-7819

保育時間:月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8:30から午後6:00まで

     土曜日             午前8:30から昼12:00まで

利用料 :1日あたり1,000円  

     (送迎費用および、おむつやお茶等の持参した物から不足した分は別途必要)

子育て支援軽減施策事業

町が定める一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を

利用した費用のうち、就学前の児童に要した利用料の2分の1を助成します。

1世帯あたりの助成額上限は15,000円/年度です。

申請期限

利用した年度の3月末日まで

(注)3月利用分のみ、翌月(4月)末日まで
 

上富田町子育て支援軽減施策事業助成金交付申請書、同意書・委任状(PDFファイル:380.7KB)

三子以上に係る育児支援事業

小学生以下の子を3人以上養育している方が、町が定める一時預かり事業、

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業及び子育て短期支援事業を

利用した費用のうち、就学前の児童に要した利用料を助成します。

1世帯あたりの助成額上限は15,000円/年度です。

申請期限

利用した年度の3月末日まで

(注)3月利用分のみ、翌月(4月)末日まで
 

上富田町三子以上に係る育児支援事業助成金交付申請書(PDFファイル:196KB)

子育て短期支援事業(ショートステイ及びトワイライトステイ)

児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育及び保護をします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 子育て支援班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2373 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2024年09月06日