国民健康保険出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときは50万円(産科医療保障制度対象でない場合は、48.8万円)の出産育児一時金が支給されます。ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合は支給対象外となります。(妊娠85日以上の死産、流産の場合は、支給対象となります)
原則として、国保から医療機関等に直接支払う仕組みとなっています。出産費用が出産育児一時金の額未満の場合は、申請により、その差額が国保から支給されます。(直接支払制度を希望されない場合は、出生届提出後に申請いただく方法もあります)

※令和5年4月1日以降の出生については、50万円(産科医療保障制度対象でない場合は、48.8万円)

 令和5年3月31日以前の出生については、42万円(産科医療保障制度対象でない場合は、40.8万円)

 

申請に必要なもの

 保険証

 出産費用の金額がわかる病院等の書類

 振込先のわかるもの

 医療機関等が発行する直接支払制度の合意文書

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 保険班

〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2372 ファックス:0739-47-4005

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更新日:2021年04月01日