個人住民税の特別徴収の推進について
事業主のみなさまへ
和歌山県及び県内全30市町村では、法令の遵守、納税者の利便性向上及び安定した税収の確保を図るため、給与所得に係る個人住民税について、平成30年度より特別徴収を徹底しています。
この取組を円滑に推進するためには、特別徴収義務者となる事業者や給与所得者の理解と協力が不可欠となります。
つきましては、特別徴収の推進及び下記の手続きについてご協力いただきますようお願い申し上げます。
1.給与支払報告書や異動届出書等について適正に提出すること
2.所定の要件(給与支給額が少額な場合等)に合致し、普通徴収となる方については、給与支払報告書に「普通徴収切替理由書」を添付すること
3.税額決定通知書に記載した特別徴収税額を毎月適正に徴収し、翌月10日までに納入すること
納期の特例について
従業員が常時10人未満の場合は、従業員がお住まいの市町村に申請書を提出し、承認をうけることで、年12回の納期を年2回にすることができる「納期の特例」の制度があります。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2019年08月30日