償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産(固定資産税)は申告が必要です
上富田町内で、農業、不動産賃貸業、製造業、サービス業などの事業をされている方で、その事業に用いることができる資産(償却資産)を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を申告していただく必要があります。(地方税法第383条)
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。
詳しくは、下記に案内しております「償却資産(固定資産税)申告の手引き」を御参照のうえ、申告期限までに申告をしてください。
申告が必要な方
次の1または2に該当する方
1 上富田町内で、農業、不動産賃貸業、製造業、サービス業などの事業をされている方で、令和7年1月1日現在、その事業に用いることができる償却資産を所有されている方
2 昨年中に、上富田町内で所有していた償却資産が増加または減少した方
申告期限
令和7年1月31日(金曜日)
申告の手引き、申告書等様式
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 課税班
〒649-2192
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地
電話番号:0739-34-2371 ファックス:0739-47-4005
更新日:2024年11月25日