○職員の住居手当支給規則
昭和48年4月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)第20条の2の規定による住居手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(届出)
第2条 新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収証その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条 第2条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の上富田町公印規則、第8条の規定による改正前の職員の勤務時間及び休日並びに休暇に関する規則、第9条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則、第11条の規定による改正前の職員の住居手当支給規則、第12条の規定による改正前の上富田町会計規則及び第14条の規定による改正前の上富田町保育所の設置及び管理に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式(第2条関係)

住居届

(    年  月  日提出)

上富田町長    殿

勤務所属名

 

主な届出の理由

□ 新規   □ 支給要件の喪失

□ 転居   □ その他(   )

□ 契約関係の変更(契約の更新含む)

□ 家賃の額改定

□ 住宅の所有関係の変更

  上記事実の発生年月日

      年  月  日

職名

 

氏名

職員の住居手当支給規則第2条の規定に基づき、住居の事情、住居の所有関係等を届けます。 (契約書等証明書類  通添付)

借間

借家(給与条例第二十条の二第一項)

契約年月日

年  月  日  

契約期間

年  月  日から  

年  月  日まで  

契約の所在地

 

住宅への入居日

年  月  日

住宅の種類

□借家□借間□まかない付下宿

住宅の契約面積

m 2

住宅の所有者

続柄(  )

住所

 

住宅の貸主

続柄(  )

住所

 

住宅の名義上の借主

□本人 □扶養家族(氏名     ) □共同名義人がいる (氏名     )続柄(  )

家賃等

月額      円

(    年  月  日から)

左記の家賃等には

□電気、ガス又は水道の料金が含まれている(光熱費込下宿代)

□食費等が含まれている(まかない付下宿代)

自宅(給与条例第二十条の二第二項)

住宅の所在地

 

住居への入居日

年  月  日

住宅の所有関係

所有権のある住宅

□本人

□本人の扶養家族

□職員である配偶者

□職員である配偶者の扶養家族

所有権の保存又は移転の登記年月日

(         )

□一親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有していた時に限り記入)

その他の住宅

所有権を留保されている住宅

□本人

□本人の扶養家族

□職員である配偶者

□職員である配偶者の扶養家族

名義上の所有者

(         )

□一親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有していた時に限り記入)

譲渡担保の目的となっている住宅

□本人

□本人の扶養家族

□職員である配偶者

□職員である配偶者の扶養家族

名義上の所有者

(         )

□一親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有していた時に限り記入)

住宅の取得理由

□新築した   □相続した

□購入した   □贈与された

□その他の取得理由

 (                )

住宅の新築又は購入がなされた日

      年  月  日

同居者

□配偶者   □一親等の血族又は姻族   □その他

世帯主氏名

(主たる生計維持者)

 

□ 借家・借間

□ 自宅  (給与条例第20条の2第2項の新築又は購入に係る住宅(5年を経過する日:    年  月  日)

  上記のとおり  □確認する

          □確認し、規則第4条に規定する家賃の額に相当する額は、      円であると算定する。

      年  月  日    職名          氏名            印

 

取扱者認印

町長

副町長

総務政策課長

所属課長

企画員

課長補佐

係長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考