○上富田町議会運営委員会規程
昭和51年5月20日
議会規程第4号
(設置)
第1条 上富田町議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議会運営に関し議長の諮問に応じて研究協議し、各委員会並びに議員相互間の連絡協調を図り会議の円滑な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 委員会の委員は、6名とし、議会においてこれを選任する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任するまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。
(権限)
第6条 議会の運営に関し議長は、予め委員会に諮るものとする。ただし、委員会を招集する暇のないとき、又は軽易な事項その他特別の事由により委員会を招集する必要ないときは、この限りでない。
(協議事項)
第7条 委員会は、諮問に応じ次の事項を研究協議する。
(1) 会期の決定
(2) 議事日程の作成
(3) 会議の秩序保持
(4) 議案、動議、選挙の方法
(5) 議会が主催する行事
(6) 議会費予算に関する事項
(7) 議会の対外的問題
(8) 議会関係の争訟
(9) 議会関係例規の制定改廃
(10) 各委員会及び執行機関との連絡調整
(11) その他必要と認めた事項
(議事整理、秩序保持)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意を得てこれを決める。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第10条 委員会の運営については、前各条に定めるほか、上富田町議会委員会条例(昭和62年条例第11号)及び上富田町議会会議規則(昭和62年議会規則第11号)を準用する。
附則
この規程は、昭和51年5月20日から施行する。
附則(平成10年4月6日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成18年5月17日から施行する。