○上富田町議会傍聴人規則
昭和57年3月9日
議会規則第2号
上富田町議会傍聴人規則(昭和33年議会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴券)
第3条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第4条 前条の規定により傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(命令による退場)
第10条 傍聴人がこの規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席へ入ることができない。
(退場)
第11条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附則(令和7年3月19日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。