○上富田町議会事務局設置条例
昭和37年9月3日
条例第9号
第1条 上富田町議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
○上富田町議会事務局設置条例
昭和37年9月3日
条例第9号
第1条 上富田町議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。