○上富田町議会事務局設置条例

昭和37年9月3日

条例第9号

第1条 上富田町議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき事務局を置く。

第2条 事務局の職員の定数は、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)の定めるところによる。

第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町議会事務局設置条例

昭和37年9月3日 条例第9号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年9月3日 条例第9号
平成9年9月30日 条例第18号