○上富田町役場出張所処務規則
昭和55年3月31日
規則第4号
第1条 上富田町役場出張所設置並びにその名称、位置及び所管区に関する条例(昭和55年条例第9号)第3条の規定により、出張所における事務処理、服務、その他の事務の執行については、この規則の定めるところによる。
第2条 出張所に次の職員を置く。
会計年度任用職員 1名
第3条 職員は、総務課長の命を受けて所務に従事する。
第4条 出張所において取り扱う事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 文書配付及び本庁との連絡事務に関すること。
(2) その他特に命ぜられたこと。
第5条 この規則に定めるもののほか、出張所での服務その他事務執行については、本庁の例による。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第3号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。