○上富田町役場庁舎等管理規則

昭和38年4月1日

規則第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、上富田町役場庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「町役場庁舎等」とは町役場庁舎、出先機関の施設及び敷地(以下「庁舎等」という。)をいう。

(庁舎等管理の所掌)

第3条 庁舎等管理の事務は、総務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をすること。

(2) 騒じょう、けん騒又は示威にわたる行為をすること。

(3) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。

(4) 庁舎等の本来の用途を阻害し、又は阻害するおそれのある行為をすること。

(5) 庁舎等の施設又は附属設備を損傷し、滅失し、又は汚損すること。

(6) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(7) 正当な理由がなく、町の機関以外の者が退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に滞留すること。

(8) 町の機関以外の者がポスター、旗、のぼり、看板、プラカード、ビラその他これらに類する物を掲示し、又は配布すること。

(9) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類、爆発物その他の危険物又は他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)若しくは物品を携行すること。

(10) 通行の妨害となる行為をすること。

(11) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わないこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理又は取締り上不適当と認められる行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 公告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 町の機関以外の者が集会等のため多数集合して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(7) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること(報道機関が行うもの、町が職務上行うもの及び本庁舎等の撮影許可サインを掲示している箇所で行うものを除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の本来の用途以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

(違反者に対する措置)

第6条 町長又は総務課長は、次の各号に該当する者又はそのおそれがあると認める者に対して、庁舎等への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、庁舎等からの退去若しくは物件の撤去を命じ、又は前条第1項の許可を取り消し、その他必要な措置をとることができる。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 前条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けた者

(4) 前条第2項の規定により付された条件又は指示された事項に違反した者

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の取締り)

第7条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常警備)

第12条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあっては屋内屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管すること。

第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは土・日曜日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し非常警備に服さなければならない。

第4章 雑則

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月30日から適用する。

(平成3年6月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日規則第4号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

上富田町役場庁舎等管理規則

昭和38年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)