○上富田町総合計画策定委員会規程

平成11年7月1日

規程第2号

(設置)

第1条 上富田町総合計画(以下「計画」という。)を策定するため、上富田町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画策定のために必要な企画、研究、資料の収集、調査、調整及び計画策定に必要な事務を行う。

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長、教育長及び町長が任命する職員をもって組織する。

2 委員会に次の部会を置く。

(1) 総務部会

(2) 民生部会

(3) 産業建設部会

(4) 教育部会

(役員等)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 町長

(2) 副委員長 副町長、教育長

(3) 総務部会長 総務課長

(4) 民生部会長 福祉課長

(5) 産業建設部会長 建設課長

(6) 教育部会長 教育委員会事務局長

2 各部に副部会長を置く。

(役員等の職務)

第5条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部会長は、各部会を統括し、事務を掌理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 計画策定に関する重要事項については、委員長、副委員長、部会長、副部会長による本会議を開催する。

2 部会長は、部会の調整を図るために、部会会議を開催する。

3 部会相互の連絡調整を図るために、委員による事務連絡委員会議を開催する。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置く。

2 事務局を振興課に置き、委員会の事務処理その他運営上必要な事務を行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が本部会議に諮って定める。

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年7月1日規程第6号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年6月25日規程第10号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町総合計画策定委員会規程

平成11年7月1日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年7月1日 規程第2号
平成12年7月1日 規程第6号
平成16年6月25日 規程第10号
平成18年3月20日 規程第2号
平成19年3月26日 規程第1号
平成21年3月25日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第9号