○上富田町情報公開条例

平成12年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開を求める町民の知る権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し、必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町政への参加を促進し、もって開かれた町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という。)をいう。

3 この条例において「公開」とは、実施機関がこの条例の規定により公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令その他の定め(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表を目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、人の生命、身体、健康、財産等を保護するため、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を、違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(3) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国、他の地方公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査研究等(以下この号において「審議等」という。)の意志形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該審議等又は将来の同種の審議等に支障が生ずると認められるもの

(4) 町の機関又は国等の機関が行う取締り、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 町の機関が国等の機関との間における協議、依頼、委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(7) 公開しないことを条件として個人又は法人等から町の機関に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(8) 法令又は条例の規定により公開することができないと認められる情報

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の公開をするものとする。

(公文書の公開の請求方法)

第8条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の公開の決定及び通知)

第9条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、請求に係る公文書の公開をするか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条に規定する請求書を実施機関に提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求書を受理した日から起算して30日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに、延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により公文書の公開をしない旨の決定(第7条の規定に基づき、公文書の一部を公開しないこととする場合の当該公開しない旨の決定を含む。以下同じ。)をした場合で、公文書の公開をしない旨の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の公開の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、当該公文書の公開をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又は複写したものの写しを交付することができる。

(費用の負担)

第11条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。

2 この条例の規定に基づく公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(救済手続)

第12条 実施機関は、第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、上富田町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第2条に規定する上富田町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(他の制度との調整)

第13条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧、公文書の謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合については、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、この条例の規定は、図書館その他これらに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(公文書の検索資料の作成等)

第14条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報の提供)

第15条 実施機関は、町民の町政への参加をより一層促進するため、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第16条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成12年4月1日前に作成し、又は取得した公文書であって、目録等が整理されたもの

(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

上富田町情報公開条例

平成12年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)