○上富田町広報規則

昭和47年9月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町行政に関する内容を町民に的確に周知徹底させるため広報紙を発行し、円滑な町政の運営に資することを目的とする。

(発行)

第2条 上富田町の発行する広報紙を「広報かみとんだ」とし、発行日を毎月1日とする。ただし、必要のあるときは臨時に発行することができる。

(登載事項)

第3条 広報紙には、町一般行政及び町教育行政に関する事項を登載するほか、町民の意見、要望等、町長が適正と認めるものの回答も登載することができる。

(編集委員会)

第4条 広報に関する重要事項を協議するため、「広報編集委員会」を置く。

(配布)

第5条 広報は、次のものに対して無料で配布する。

(1) 町住民基本台帳に登録し、かつ、町内に住居を有する世帯

(2) 町長所管の各機関

(3) その他町長が必要と認めるもの

(広告)

第6条 広告に関する事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月18日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第33号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

上富田町広報規則

昭和47年9月1日 規則第7号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和47年9月1日 規則第7号
平成21年2月18日 規則第1号
令和2年12月25日 規則第33号