○上富田町電子計算組織管理運営規則
平成4年12月21日
規則第12号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、上富田町が使用する電子計算組織の適正な管理運営に関する必要な事項を定め、住民の個人情報を保護するとともに、総合的かつ効率的な行政事務の運営を推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 電子計算機 中央処理装置及びこれに接続された機器のうち電子計算室に設置されたものをいう。
(2) 端末機 電子計算機に接続されたディスプレイ及びプリンタのうち、電子計算室以外に設置されたものをいう。
(3) 電算処理 電子計算組織による情報の入出力及び演算加工などの処理をいう。
(4) データ等 電算処理に係る入出力帳票、磁気その他の媒体に記録された情報及びドキュメントをいう。
(5) ドキュメント システム設計書、操作手順書、プログラム説明書及びコード表などの電算処理に必要な仕様書をいう。
(6) 磁気ファイル 磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピーディスクなどの磁性体に特定の目的に沿って組織的に記録されたデータの集合体をいう。
(7) 業務主管課 電算処理の対象となる事務を所掌する課をいう。
(事務処理の範囲)
第3条 電算処理をすることができる事務の範囲は、町の機関が所掌する事務で、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの
(2) 経費の節減を図ることができるもの
(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの
第2章 管理運営組織
(データ保護管理者)
第4条 電算処理するデータを的確に管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。保護管理者は、管理主管課長をもって充てる。
(データ保護担当者)
第5条 保護管理者は、その事務の一部を処理させるため、データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。保護担当者は、管理主管担当をもって充てる。
(処理体制)
第6条 電子計算組織の管理運営は、管理主管課及び各業務主管課が行うものとする。
(所掌事務)
第7条 前条の管理主管課が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 電子計算組織運用の調整並びに計画に関すること。
(2) 電子計算組織活用の推進及び補助に関すること。
(3) データ等の管理に関すること。
(4) 電子計算機の管理に関すること。
(5) 電子計算室の管理に関すること。
2 前条の業務主管課が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 電算組織による情報の管理及び処理に関すること。
(2) 電算処理するデータ等の作成及び管理に関すること。
(3) 業務主管課に設置する端末機の管理に関すること。
第3章 データ等の管理
(データの利用)
第8条 業務主管課の長は、他課の事務に関する個人情報を含むデータを利用するときは、電子計算機利用申請書によってその事務を所掌する業務主管課の長の承認を得て保護管理者に提出し、電算処理業務を行わなければならない。
(入出力の帳票及び媒体の管理)
第9条 業務主管課の長は、所掌事務に係る入出力の帳票及び媒体を常に整備し、その取扱いについて保護管理者と協議のうえ適正に管理しなければならない。
(磁気ファイルの管理)
第10条 保護管理者は、重要な磁気ファイルについて管理台帳を整備し、保管庫からの入出庫、データの作成、追加、更新、廃棄、複写等その手続を定め適正に管理しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第11条 保護管理者は、ドキュメントを整理し、外部への持ち出し、複写等について、その管理上必要な手続を定め、適正に管理しなければならない。
第4章 オペレーション管理
(電子計算機)
第12条 保護管理者は、電子計算機の取扱者を指名しなければならない。
2 業務主管課の長は、所掌する事務を電算処理させるため、所属職員のうちから電子計算機の操作担当者を指名し、保護管理者に通知しなければならない。
3 電子計算機は、指名された取扱者及び操作担当者のみが操作できる。
(端末機)
第13条 端末機の管理責任者(以下「端末管理者」という。)は、端末機が設置されている課の長をもって充てる。
2 端末管理者は、端末機の利用に際し、保護管理者とその利用範囲及び管理方法について協議してこれを行うものとする。
3 端末管理者は、所属職員のうちから端末機取扱者を指名し、保護管理者に通知しなければならない。
4 端末機は、端末管理者のほか前項の規定により指名された職員でなければ操作できない。
5 端末機取扱者は、処理されるデータの機密を厳重に守らなければならない。
6 端末機の操作に当たっては、利用目的以外の記録を検索し、改変し、又は消去されることのないよう措置を講じなければならない。
(運用時間)
第14条 端末機の運用時間は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで(休日の場合を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
2 端末管理者は、前項に規定する運用時間外に端末機を使用する場合は、原則として使用日の3日前までに電子計算機時間外使用申請書を保護管理者に提出し、承認を得なければならない。休日における使用も同様とする。
3 緊急又はやむを得ず運用時間外に端末機の使用が生じた場合、端末管理者は、事前に保護管理者に連絡し、承認を得るものとする。
第5章 電子計算室の管理
(入退室管理)
第15条 電子計算室には、第12条に規定する電子計算機取扱者及び操作担当者以外のものを入室させてはならない。ただし、保護管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書により入室させるときは、保護担当者の立会いのもとでなければならない。
3 保護管理者は、入退室者の所属、氏名、入室時刻、退出時刻等を記録し、掌握しておかなければならない。
(保安措置)
第16条 電子計算室には、火災、盗難又は事故に備え必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第17条 保護管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。
2 保護管理者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。
第6章 業務の委託
(委託処理の基準)
第18条 電子計算組織によるデータ処理の全部又は一部が次の各号の1に該当する場合は、委託により処理すること(以下「委託処理」という。)ができる。
(1) 本町の電子計算組織及び関連機器で処理できない場合
(2) 委託処理することが効果的な場合
(契約事務)
第19条 委託処理の契約事務は、業務主管課において処理する。
2 契約締結に当たっては、データ保護に細心の注意を払い、その取扱いについて契約条項に明記しなければならない。
第7章 補則
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第8号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成15年7月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第8号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。