○上富田町防災行政無線局戸別受信機取扱規程
平成6年3月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、上富田町が開設する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(受信機の貸与)
第2条 受信機の設置費については、全額を上富田町が負担し、町民(以下「使用者」という。)に対して無償貸与するものとする。
(受信機の管理)
第3条 上富田町長は、受信機の管理、運用について、使用者を指導、監督する。
2 使用者は、別に定める貸借契約書により上富田町長の指導、監督を受けるものとする。
(受信機の返還)
第4条 使用者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。
(受信機の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、受信機を第三者に譲渡若しくは売却してはならない。
(受信機の使用)
第6条 使用者は、受信機の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。
(受信機の損害弁償)
第7条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、その程度により実費弁償するものとする。
(受信機の保守点検)
第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュウムの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信機の雑音入感の有無
附則
この規程は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成10年4月6日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。