○上富田町交通指導員条例

昭和50年6月16日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町における道路交通の秩序及び安全を保持するため、上富田町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進団体との緊密な連携を図り、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故防止に努めるものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、25名以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、かつ、指導力を有する者

2 町長は、指導員が指導員としての適格性を欠くに至ったと認めたときは、これを解嘱することができる。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(貸与品)

第6条 指導員には、被服類を貸与する。

2 指導員が活動するときは、前項の被服類を着用しなければならない。

3 指導員は、解嘱されたときは第1項の貸与品を返納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第48号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上富田町交通指導員条例

昭和50年6月16日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策
沿革情報
昭和50年6月16日 条例第6号
昭和54年3月16日 条例第3号
平成19年6月18日 条例第12号
平成26年6月18日 条例第35号
令和元年12月13日 条例第48号