○上富田町交通指導員条例
昭和50年6月16日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、上富田町における道路交通の秩序及び安全を保持するため、上富田町交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進団体との緊密な連携を図り、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故防止に努めるものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、25名以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する満20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって、かつ、指導力を有する者
2 町長は、指導員が指導員としての適格性を欠くに至ったと認めたときは、これを解嘱することができる。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(貸与品)
第6条 指導員には、被服類を貸与する。
2 指導員が活動するときは、前項の被服類を着用しなければならない。
3 指導員は、解嘱されたときは第1項の貸与品を返納しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第48号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。