○上富田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 上富田町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、上富田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成5年3月29日 条例第1号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年3月29日 条例第1号