○上富田町明るい選挙推進協議会規約

昭和52年3月31日

選管規約第1号

(名称)

第1条 この会は、上富田町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 協議会は、明るい選挙を推進する運動を強力に展開し、もって明るい選挙の実現を期することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 選挙啓発活動に必要な事業

(2) 有権者に対し、「正しい選挙」の推進

(3) 各種選挙において、「法を守る運動」の推進

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織し、委員は上富田町選挙管理委員会委員長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、協議会の事務を統轄するとともに協議会を代表し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(招集)

第7条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、上富田町選挙管理委員会事務局が行う。

(雑則)

第9条 この規約で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

上富田町明るい選挙推進協議会規約

昭和52年3月31日 選挙管理委員会規約第1号

(昭和52年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年3月31日 選挙管理委員会規約第1号