○上富田町明るい選挙推進協議会規約
昭和52年3月31日
選管規約第1号
(名称)
第1条 この会は、上富田町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、明るい選挙を推進する運動を強力に展開し、もって明るい選挙の実現を期することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 選挙啓発活動に必要な事業
(2) 有権者に対し、「正しい選挙」の推進
(3) 各種選挙において、「法を守る運動」の推進
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織し、委員は上富田町選挙管理委員会委員長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、協議会の事務を統轄するとともに協議会を代表し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(招集)
第7条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、上富田町選挙管理委員会事務局が行う。
(雑則)
第9条 この規約で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規約は、昭和52年4月1日から施行する。