○上富田町監査委員に関する条例

平成3年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、14日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、90日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、上富田町公告式条例(昭和33年条例第2号)に定める公示の例による。

(書記)

第11条 法第200条第4項の規定により、監査委員の事務を補助させるため書記を置く。

2 書記は、監査委員の命を受け事務に従事する。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町監査委員に関する条例

平成3年3月19日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)