○上富田町職員の職名に関する規則
平成7年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する町長の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
会計管理者、課長、副課長、検査員、所長、副所長、班長、主幹、所長補佐、主任、主査、主事、保育士、栄養士、調理師
(法令に基づく職名の併用)
第3条 職名に関して法令に特別の定めがあるものは、前条に定める職名に法令に定める職名を併せて用いることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、職名に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第11号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。