○上富田町職員採用に関する要綱
平成11年9月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、上富田町職員定数条例(平成7年条例第1号)第2条に規定する職員の採用に当たり、職員の任用等に関する規則(昭和44年規則第3号)第2条に規定する競争試験の実施方法及び当該試験に係る採用者の決定について透明性と公平を期すことを目的とする。
(競争試験の方法)
第2条 競争試験(以下「試験」という。)は、職務の遂行するに足る能力の判定をすることを目的とし、次に掲げる方法のうちから、3つ以上を併せて実施するものとする。ただし、専門性の高い職種の職員の採用の場合にあっては、町長が認める場合に限り、その試験のいずれかを省略することができる。
(1) 教養試験
(2) 専門試験
(3) 事務適性検査
(4) 職場適応性検査
(5) 作文試験
(6) 面接試験
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(採用者の決定)
第3条 町長は、職員採用試験委員との協議によって、公務員として必要な能力及び適性を判断し採用者を決定する。
(職員採用試験委員)
第4条 職員の採用に関し、職員採用試験委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、副町長、教育長、総務課長及び町長が委嘱した者とする。
(民間人の委嘱等)
第5条 町長は、民間人の視点による多様な人材の確保並びに採用の透明性を図るため、優れた識見を有する者のうちから、3名の民間委員を委嘱する。ただし、専門性の高い職種の職員の採用の場合にあっては、この限りでない。
2 前項に規定する委員は、採用者の決定をもってその職を解くものとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員の任務)
第6条 委員は、次に掲げる事項について、審査し、審議するものとする。
(1) 試験の結果に基づいて作成した採用候補者名簿の内容に関すること。
(3) その他採用者の決定に関すること。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日要綱第5号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第21号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第30号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月11日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月30日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月19日要綱第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。