○上富田町職員の交通事故処分審査会規程
昭和54年6月21日
規程第3号
(設置)
第1条 上富田町一般職の職員(以下「職員」という。)の交通事故処分の公正を期するため、上富田町職員の交通事故処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査)
第2条 審査会は、職員の交通事故処分をあらかじめ審査し、その結果を任命権者に報告する。
2 審査の基準は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び副会長並びに委員若干名をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 会長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 審査会に関する事務は、総務課において行う。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(平成16年6月25日規程第22号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第21号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
処分基準
違反の種類 事故の程度 | ひきにげ あてにげ | 飲酒運転 無免許運転 | 速度違反 | その他の道交法違反 |
死亡 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 |
重傷 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 停職 減給 |
軽傷 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 減給 戒告 |
物的損害 | 減給 戒告 | 減給 戒告 | 減給 戒告 | 戒告 訓告 |
自己損害 |
| 戒告 | 戒告 訓告 | 訓告 |
無損傷 |
| 戒告 訓告 | 訓告 | 訓告 |
備考
1 運用に当たっては、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1による点数、免許の停止又は取消しの処分等を参考資料とする。
2 次の各号に掲げる場合につき処分の加重又は軽減を考慮する。
(1) 違反の事由が2以上にわたる場合
(2) 以前に交通事故を起こしたことがある場合
(3) 管理職又は指導の地位にある場合
(4) 不可抗力に近い場合
(5) 事故の原因が相手方にもある場合
(6) その他考慮すべき事情のある場合
報告怠慢、司法処分の結果、示談等事後措置の状況、その他
3 交通事故を起こした場合、次の各号に掲げる者は、別に処分を考慮する。
(1) 服務の監督又は指導が特に不十分と認められる上司
(2) 当該事犯について教唆又は幇助したと認められる者
(3) その他違反又は事故に関係のある者
(注) 上記基準のうち、重傷とは入院治療1ケ月以上程度のものとする。