○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年12月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日以降適用する。

(昭和44年10月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和40年3月31日 条例第11号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和43年12月12日 条例第10号
昭和44年10月16日 条例第24号
平成9年9月30日 条例第18号