○職員介護休暇取扱要綱

平成6年1月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 職員の配偶者等(家族)の負傷又は疾病に伴う介護のため、勤務することが困難であり、特にやむを得ないと認めた場合に限り、介護休暇を与えることができることとし、この取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(介護休暇の要件)

第2条 被介護人の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(内縁関係にあるものを含む)

(2) 1親等の血族(父母・子)

(3) 2親等の血族(祖父母・孫・兄弟姉妹)

(4) 1親等の姻族(配偶者の父母・子)

(5) 子の配偶者

2 介護休暇により、被介護人を介護することができる場合の介護人の疾病等の状態の範囲は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 負傷又は疾病により、自力で食事、衣類の着脱その他日常生活に必要な基本動作ができないこと。

(2) 家族構成及び医療機関の事情により、当該職員のほか、適当な介護人がいないこと。

(介護休暇の期間、回数及び介護時間)

第3条 介護休暇の期間及び回数は、次の各号に定めるものとする。

(1) 介護休暇の期間は1年間を通じて、93日を超えて与えることはできない。ただし、休日を含むものとする。

(2) 回数は、1年について3回を上限とし、かつ、6月を超えない範囲内で介護休業の分割取得を可能とする。

(3) 1回の取得日数は、7日以上とする。

(4) 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の方々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する機関を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(5) 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(申請の手続き)

第4条 職員が介護休暇の承認を求める場合には、次の申請手続きによるものとする。

(1) 介護休暇申請書(別記第1号様式)に被介護人にかかる医師の診断書及び当該職員と被介護人との関係を示す書類(住民票等)を添付して町長に提出すること。

(2) 職員が介護休暇期間の中途又は満了後職務に復帰したいときは、速やかに職務復帰届(別記第2号様式)を町長に提出すること。

(給与上の取扱い)

第5条 給与上の取扱いは、次によるものとする。

(1) 介護休暇及び介護時間は、無給とする。

(2) 介護休暇期間中の給与については職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)第5条の規定により、当該給与を減額して支給する。

(出勤簿の取扱い)

第6条 出勤簿の処理は、欠勤として取り扱う。

(補則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成6年2月1日から施行する。

(平成14年12月25日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第3条の規定による改正前の職員介護休暇取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月29日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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職員介護休暇取扱要綱

平成6年1月21日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)