○上富田町職員倫理規程
平成12年4月13日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、上富田町職員が町民全体の奉仕者であって、その職務は町民から負託された公務であることに鑑み、上富田町職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する町職員をいう。
2 この規程において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の区別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(管理・監督者の遵守事項)
第4条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は、自らが率先して模範を示し、適正な服務の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。
2 管理・監督者は、この規程の遵守について、常に自省自戒し、併せて会議等の場を通じて相互の注意を喚起しなければならない。
(事業者等との接触に当たっての禁止事項)
第5条 職員は、事業者等との接触に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについては、この限りでない。
(1) 事業者等と会食(パーティを含む。以下同じ。)をすること。
(2) 事業者等と遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。
(3) 事業者等から海外出張等に伴う餞別等を受けること。
(4) 事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(5) 事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(6) 事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(7) 本来自ら負担すべき債務を事業者等に負担させること。
(8) 事業者等から対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 事業者等から対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
(1) 事前に所属長に対し届出をし、その了承を得た場合
(2) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合には、事後、速やかに所属長に報告し、その了承を得た場合
3 第1項の規定は、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会等を名目として行われる行為についても適用する。
(事業者等の不当要求に対する措置)
第6条 職員は、事業者等からの強要等の不当な要求に一切応じることなく、職務を公正に執行しなければならない。
(不正行為防止委員会の設置)
第8条 本町に上富田町不正行為防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) この規程の遵守に関すること。
(2) この規程の違反行為等の実態調査に関すること。
(3) 不祥事防止策の検討及び策定に関すること。
(4) 職員への指揮及び啓発に関すること。
(5) 事業者等への指導に関すること。
3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長をもって充てる。
(2) 委員は、職員のうちから町長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(違反行為に対する処分等)
第9条 町長は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、法第29条第1項の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)