○職員安全衛生管理規程

昭和60年4月1日

規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長、事務局長及びこれらに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を1人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第6条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第7条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 町長は、委員(副町長を除く。)の半数は、上富田町職員組合の推せんした者の中から指名するものとする。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第14条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 結核健康診断

(4) 給食従業員の健康診断

(5) 成人病健康診断

(6) 臨時健康診断

(健康診断の実施)

第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数並びにその実施に関して必要な事項は、副町長又はその指定した者が別に定める。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、副町長に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 副町長は、第15条の規定による健康診断(前条ただし書きの場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第19条 副町長は、第15条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 療養及び出勤等の手続

(療養の指示等)

第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要医療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第22条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(別記第1号様式)を任命権者の指定する医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(復職者等状況報告)

第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(別記第2号様式)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第25条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び安全衛生管理について必要な事項は、別に町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日規程第24号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第26号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第22条関係)

画像

別記第2号様式(第23条関係)

画像

職員安全衛生管理規程

昭和60年4月1日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和60年4月1日 規程第4号
平成16年6月25日 規程第24号
平成19年3月26日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第26号