○上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例
昭和36年12月11日
条例第11号
第1条 上富田町議会議員(以下「議員」という。)には、この条例の定めるところにより報酬、期末手当及び職務のために要する費用弁償として旅費を支給する。
2 職務のため旅行するときは、その費用を弁償する。
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬は、次の額とし、毎月支給する。
議長 月額 300,000円
副議長 月額 260,000円
常任委員長 月額 250,000円
議会運営委員長 月額 250,000円
議員 月額 240,000円
2 議員が新たに就職したときは就職した月から、任期満了、辞職、失職又は死亡したときはその日の属する月までこれを支給する。
3 議長、副議長、常任委員長又は議会運営委員長が任期中に離職したときは、後任者の報酬は、就職の日の属する月の翌月分からこれを支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
第3条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在における報酬月額に100分の10を乗じて得た額を加え、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に支給日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当にかかる在職期間の計算については、議員の任期満了等による選挙により再び議員となった者は、引き続きその職にあったものとする。
第4条 議員の旅費額は、別表に定める額とする。
第5条 この条例に定めるものを除くほか、報酬、期末手当及び旅費の方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年5月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月9日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項については、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第37号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定については、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月16日から適用する。
附則(昭和53年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。ただし、第1条第2項の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和63年10月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成2年12月1日から適用し、第3条及び第4条は平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月19日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年5月17日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和7年1月15日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第4条関係)
旅行費用弁償
職名 | 区分 | 鉄道賃 | 航空賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 |
議員 | 県内 | 普通運賃 特急券 ただし、100km以上の場合は座席指定券含む。 |
|
| 実費。 ただし、100km以上の場合は1,000円加算 | 2,000円 | 9,000円 | 1日につき1,000円。ただし、100km以上の場合に限る。 |
県外 | 普通運賃 特急座席指定券含む。新幹線も同じ。 | 実費運賃 | 1等運賃 | 実費。 3,000円加算 | 3,000円 | 13,000円 | 1日につき1,000円 |