○上富田町報酬及び費用弁償条例

昭和33年7月4日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の報酬の額は、別表第1による。

第3条 報酬の支給方法に関しては、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)中給料支給の関係規定を準用する。ただし、年額で定めるものについては、その4分の1の額を毎年6月、9月、12月、3月の4回に支給し、その他のものについてはその都度支給する。年額の定めのある者が就任したときは、その就任の当月分より、退職、解職又は死亡した場合には、その当月分までを支給する。

第4条 別表第1の区分欄に掲げる者が職務のため旅行するときは、別表第2によりその費用を弁償する。

第5条 前条の費用弁償は、その都度支給し、その支給方法については、上富田町職員旅費条例(昭和33年条例第15号)の規定を準用する。ただし、役務の提供がない場合は、支給しない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年9月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年9月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1については昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年10月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和38年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月31日から適用する。

(昭和39年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年3月2日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日にさかのぼり適用する。

(昭和43年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、別表第1中農業委員会委員長については、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月9日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、同和推進協議会委員の報酬については昭和47年10月1日から、青少年対策本部委員報酬については昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、同和委員会会長、同副会長、同委員の報酬は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、1日当たり及び1回当たりの規定については、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、1日当たり及び1回当たりの規定については、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第39号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、民生児童委員については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、1日当たり、1回当たり並びに月額報酬の規定は、昭和53年9月1日から、第4条の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、1日当たり、1回当たり並びに月額報酬の規定は、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。

(平成6年9月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上富田町報酬及び費用弁償条例の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年9月30日条例第11号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の上富田町報酬及び費用弁償条例の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月18日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の上富田町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、改正前の上富田町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第2号)

(施行期日等)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成30年12月21日から適用する。

(令和元年6月18日条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬額

(単位 円)

区分

報酬額

監査委員(議会)

年 130,000

監査委員(識見を有する者)

年 160,000

教育委員会委員

年 390,000

農業委員会会長

年 264,000

農業委員会会長代理

年 229,000

農業委員会委員

年 218,000

農業委員会農地利用最適化推進委員

年 218,000

農業委員会特別調査委員

日 6,000

固定資産評価審査委員会委員

年 12,000

選挙管理委員会委員長

年 97,000

選挙管理委員

年 74,000

選挙長

日 10,700

投票管理者

日 12,700

期日前投票管理者

日 11,200

開票管理者

日 10,700

選挙立会人

日 8,900

投票立会人

日 10,800

期日前投票立会人

日 9,600

開票立会人

日 8,900

財産区管理会会長

年 156,000

財産区管理会委員

年 120,000

消防団長

年 96,000

消防副団長

年 72,000

消防分団長

年 60,000

消防副分団長

年 45,500

消防部長

年 39,000

消防班長

年 37,000

消防団員

年 36,500

消防出動手当

日 8,000(4時間以内5,000)

消防訓練手当

回 3,300

消防警戒手当

回 4,500

消防車両点検手当

回 3,300

中央公民館長

年 79,000

地区公民館長

年 79,000

公民館分館長

年 48,000

公民館運営審議会委員

年 17,500

国民健康保険運営協議会委員

年 13,500

社会教育委員

年 28,000

スポーツ推進委員

年 28,000

嘱託医朝来小学校

年 116,000

同 生馬小学校

年 94,000

同 岩田小学校

年 94,000

同 岡小学校

年 82,000

同 市ノ瀬小学校

年 94,000

同 上富田中学校

年 116,000

同 保育所

年 69,000

薬剤師小学校

年 11,500

同 中学校

年 11,500

文化財審議会委員

年 17,000

農業振興地域整備促進協議会会長

年 13,500

農業振興地域整備促進協議会副会長

年 11,500

農業振興地域整備促進協議会委員

年 11,500

特別土地保有税審議会委員長

年 11,500

特別土地保有税審議会委員

年 11,500

民生委員推薦会委員

日 6,000

保健衛生事故調査会委員

回 6,000

都市計画審議会委員

日 6,000

地籍調査推進委員会委員

日 6,000

総合計画審議会会長

年 20,000

総合計画審議会副会長

年 13,000

総合計画審議会委員

年 12,000

住居表示審議会委員

日 6,000

介護認定審査会委員

回 20,000

景観保全審議会委員

年 17,000

介護保険事業計画等策定委員

日 6,000

子ども・子育て会議委員

年 3,000

坂本付城跡、竜松山城跡調査検討委員

日 6,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

日 6,000

学校運営協議会委員

日 2,000

文化会館運営審議委員会委員

日 2,000

図書館協議会委員

日 2,000

奨学審議会委員

日 2,000

指定管理者選定委員会委員

日 6,000

上富田町公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定委員会委員

日 6,000

特別職報酬等審議会委員

日 6,000

前各項に掲げる者のほか、臨時又は非常勤の委員等の職にある者

予算の範囲内において町長が定める額

別表第2(第4条関係)

職名

区分

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

別表第1区分欄に掲げる各種委員

県内

普通運賃

特急券

ただし、100km以上の場合は座席指定券を含む。

 

 

実費。

ただし、100km以上の場合は1,000円加算

2,000円

9,000円

1日につき1,000円。ただし、100km以上の場合に限る。

県外

普通運賃

特急座席指定券含む。新幹線も同じ。

実費運賃

1等運賃

実費。

3,000円加算

3,000円

13,000円

1日につき1,000円

上富田町報酬及び費用弁償条例

昭和33年7月4日 条例第13号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年7月4日 条例第13号
昭和34年3月31日 条例第34号
昭和35年9月10日 条例第12号
昭和35年12月15日 条例第19号
昭和36年2月28日 条例第3号
昭和36年8月30日 条例第8号
昭和37年9月4日 条例第7号
昭和38年10月12日 条例第15号
昭和38年12月22日 条例第17号
昭和39年9月17日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和40年9月29日 条例第14号
昭和41年3月2日 条例第3号
昭和41年9月21日 条例第22号
昭和43年3月13日 条例第2号
昭和44年3月9日 条例第3号
昭和44年7月4日 条例第13号
昭和45年3月25日 条例第1号
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和47年10月24日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和48年6月20日 条例第22号
昭和49年9月30日 条例第21号
昭和49年12月27日 条例第24号
昭和50年6月16日 条例第7号
昭和51年3月30日 条例第8号
昭和51年10月1日 条例第23号
昭和51年12月23日 条例第39号
昭和52年3月17日 条例第2号
昭和52年6月15日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和53年9月28日 条例第22号
昭和54年3月16日 条例第2号
昭和55年9月30日 条例第26号
昭和56年3月24日 条例第3号
昭和57年3月19日 条例第3号
平成元年3月23日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第8号
平成5年3月29日 条例第2号
平成5年12月28日 条例第20号
平成6年9月26日 条例第10号
平成8年3月25日 条例第4号
平成8年12月26日 条例第18号
平成9年9月30日 条例第16号
平成9年9月30日 条例第18号
平成10年9月24日 条例第18号
平成11年9月30日 条例第11号
平成13年6月29日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第15号
平成14年3月25日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第15号
平成16年3月22日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第4号
平成22年6月16日 条例第6号
平成26年3月18日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月16日 条例第16号
平成28年9月16日 条例第34号
平成29年3月15日 条例第5号
平成31年3月18日 条例第2号
令和元年6月18日 条例第33号
令和2年3月18日 条例第1号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第33号
令和5年3月20日 条例第5号
令和5年12月18日 条例第18号