○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和33年7月4日

条例第11号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより給料及び期末手当を支給する。

第2条 町長等の給料は、次の額とする。

町長 月額 720,000円

副町長 月額 590,000円

教育長 月額 540,000円

2 前項の給料の支給については、一般職の職員の例による。

第3条 町長等には、前条に基づく給料のほか、期末手当を一般職の職員の支給条件に準じて支給する。ただし、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の35を乗じて得た額とし、期末手当基礎額に乗じる割合については、6月に支給する場合には100分の130、12月に支給する場合には100分の140とする。

第4条 町長等の旅費額は、別表に定める額とする。

2 前項の旅費の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年9月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年8月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年9月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。ただし、別表については公布の日から施行する。

(昭和38年10月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年9月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和41年3月2日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日にさかのぼり適用する。

(昭和43年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月9日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項については昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第20号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第38号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。ただし、第4条第1項の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和63年10月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年3月23日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条は平成2年12月1日から適用し、第3条は平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月19日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長及び助役の給与並びに旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副町長で、平成19年6月1日に在職するものに、第5条の規定による改正後の町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例第3条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算する。

(平成27年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条まで及び別表の規定は適用せず、改正前の町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年12月12日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は、改正後の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は、第3条の規定による改正前の上富田町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による期末手当又は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

職名

区分

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

宿泊料

食卓料

町長

副町長

教育長

県内

普通運賃

特急券

ただし、100km以上の場合は座席指定券含む。



実費

9,000円

1日につき1,000円

ただし、100km以上の場合に限る。

県外

普通運賃

特急座席指定券含む。新幹線も同じ。

実費運賃

1等運賃

実費

13,000円

1日につき1,000円

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和33年7月4日 条例第11号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年7月4日 条例第11号
昭和35年9月10日 条例第11号
昭和35年12月15日 条例第18号
昭和36年8月30日 条例第6号
昭和37年9月4日 条例第5号
昭和38年10月12日 条例第13号
昭和39年9月17日 条例第13号
昭和41年3月2日 条例第2号
昭和41年7月16日 条例第13号
昭和43年3月13日 条例第3号
昭和44年3月9日 条例第1号
昭和44年7月4日 条例第12号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和48年6月20日 条例第21号
昭和49年12月27日 条例第25号
昭和51年10月1日 条例第20号
昭和51年12月23日 条例第38号
昭和53年9月28日 条例第23号
昭和55年9月30日 条例第27号
昭和56年3月24日 条例第2号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和63年10月3日 条例第11号
平成元年3月23日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年3月19日 条例第9号
平成4年12月21日 条例第22号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年9月30日 条例第18号
平成16年3月22日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第13号
平成18年12月27日 条例第43号
平成27年3月20日 条例第6号
平成30年12月12日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第43号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年11月30日 条例第16号
令和4年12月15日 条例第30号
令和5年12月18日 条例第17号