○職員の給与に関する規則

昭和34年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 条例第12条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 削除

第5条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において休職(条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受け、若しくは育児休業の期間の満了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引続いて休職、停職、育児休業又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料が給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 扶養手当の支給を受けようとする場合又は扶養親族に異動が生じた場合には、扶養親族認定・異動認定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 町長又は任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 町長又は任命権者は、前3項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 扶養手当は、職員が次の場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(通勤手当の支給)

第10条 条例第14条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第14条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記第2号様式)により、その通勤の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第14条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第12条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第13条 条例第14条の2第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の1に該当する職員で、町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第14条 条例第14条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第16条 条例第14条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が6箇月を超えるときは、6箇月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第16条の2 条例第14条の2第2項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第17条 条例第14条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当は、職員に新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その者に通勤手当の月額の変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が条例第14条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもっておわる。

(支給できない場合)

第19条 条例第14条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第20条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(給与の減額)

第21条 職員が承認なくして勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当の支給)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、予算の範囲内においてその実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、第21条の規定を準用する。

3 条例第16条及び第17条の2の規定により規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第16条第3項に掲げる勤務 100分の25

(4) 条例第16条第4項第2号に掲げる勤務 100分の50

(5) 条例第17条の2に掲げる勤務 100分の135

4 条例第16条第3項及び第4項の規定により規則で定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間とする。

5 職員が、勤務時間条例第3条及び第4条に規定する週休日又は休日に勤務したことにより代日休暇を受けた場合は、それらの勤務に対する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額は、勤務1時間につき条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35とする。

第23条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務等に従事した場合における時間外勤務手当及び休日勤務手当の額は、前条の規定に関わらず、別に定める。

2 職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第4号に規定する特殊勤務手当に関する規則(令和3年規則第48号)に基づく新型コロナウイルスワクチン集団接種業務に従事した場合における時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、前条の規定に関わらず、別に定める。

第24条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第25条 条例第18条第2項の規定により規則で定める宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの間における宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき同項に規定する額に3,000円を加算した額とする。

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料支給日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

第27条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第28条 条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例の規定により給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

2 条例第6条の規則で定める数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た数

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 前号の規定による数に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数

第29条及び第30条 削除

(期末手当の支給を受ける職員)

第31条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第31条の2 削除

第31条の3 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第31条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の地方公務員

(期末手当に係る在職期間)

第31条の4 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 基準日以前6箇月以内の期間において、国若しくは他の地方公共団体の職員又は町長がこれに準ずると認めた者(常勤の者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第31条の5 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第2項に規定する者(常勤の者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第31条の6 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により町長と協議する場合は、次に掲げる事項を記載した協議書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該協議書には、一時差止処分に関し参考となる書類を添付するものとする。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合は、聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 処分対象者の被疑事実に関し調査した場合は、その調査により判明した事項

(8) 処分対象者が逮捕され、又は起訴をされている場合は、その旨及びその年月日

(9) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日

(10) 一時差止処分の発令予定年月日

(11) その他参考となるべき事項

(一時差止処分書及び処分説明書)

第31条の7 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 条例第19条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(様式第1号)及び処分説明書(様式第2号)のとおりとする。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分書及び処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第31条の8 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書類を提出しなければならない。

2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱について町長に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、並びにその書面に前項の規定による書面の写し及び当該取消しの申立てに関し参考となる書面を添付するものとする。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第31条の9 任命権者は、条例第19条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(様式第3号)のとおりとする。

(町長への一時差止処分の取消しの通知)

第31条の10 任命権者は、条例第19条の3第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに町長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払う期末手当又は勤勉手当の額及び支払い年月日

(5) その他参考となるべき事項

(期末手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第32条 条例第19条第4項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。)に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及び加算額の割合は、次の表に定める区分及び割合とする。

区分

割合

給料表(条例別表第1)の3級の適用を受ける職員

100分の5

給料表(条例別表第1)の4級の適用を受ける職員

100分の10

給料表(条例別表第1)の5級の適用を受ける職員

100分の10

給料表(条例別表第1)の6級の適用を受ける職員

100分の10

(勤勉手当の支給基準)

第33条 勤勉手当の支給基準については、別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第33条の2 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(雑則)

第34条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和46年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年12月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第25条の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和53年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年2月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第23号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第9号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第5号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第4号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第14号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条の2の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第6号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第14号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

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別記第2号様式(第11条関係)

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職員の給与に関する規則

昭和34年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年3月31日 規則第9号
昭和46年1月11日 規則第1号
昭和48年12月12日 規則第9号
昭和53年6月30日 規則第10号
昭和54年1月19日 規則第2号
昭和57年2月22日 規則第6号
昭和59年12月1日 規則第7号
昭和60年2月18日 規則第1号
平成元年3月23日 規則第2号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第23号
平成4年3月27日 規則第4号
平成4年12月21日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第5号
平成7年12月26日 規則第11号
平成8年12月26日 規則第4号
平成9年12月26日 規則第14号
平成10年4月6日 規則第4号
平成14年12月25日 規則第14号
平成15年12月1日 規則第8号
平成18年3月20日 規則第9号
平成26年5月30日 規則第6号
平成28年3月16日 規則第24号
平成30年12月12日 規則第14号
令和元年5月27日 規則第9号
令和2年3月24日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月24日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第38号
令和5年3月29日 規則第19号